成年後見

成年後見とは?~どんな時に必要になるの?~

例えば、高齢で認知症になってしまった親のために、親名義の定期預金を解約して「親の家を介護住宅にリフォームしてあげたい」、「定期預金を生活費に当てられるようにしてあげたい」と思っても預金の解約は原則として本人でないとできませんよね。

また、例えば親が亡くなり、遺産分割協議が必要となった時、相続人の中に重度の知的障害のある方がいるとき、その障害のある方が遺産分割協議の中で対等に話し合うことはできません。

このように、判断能力が精神上の障害により不十分な場合(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)には、その精神上の障害のある本人が自分で法律的な手続きはできませんし、自分に不利な契約をしてしまうかもしれませんよね。

こうした判断能力が精神上の障害により不十分な方については、法律上保護し、その人に代わって財産を適切に管理したり、本人のために契約(例えば、介護住宅にするためのリフォーム契約、介護保険契約、遺産分割協議など)をする人が必要になります。このような場合に、家庭裁判所が本人に対する援助者を選び、その援助者が本人のために活動する制度が法定後見制度(成年後見)です。

法定後見制度の類型

上記のように判断力が十分でない本人を援助するための法律上の制度としては、「精神上の障害によって」、その本人の判断能力がどの程度失われているかによって、法律上、以下の3つの類型に分けられています。

どの類型に当てはまるかによって、援助の程度も変わってきます。

成年後見 判断能力が全く無い場合

この場合、家庭裁判所に申し立てることにより、家庭裁判所が「後見人」を選びます。後見人が付けられた人のことを「被後見人」といいます。

後見人が付くと、後見人は判断能力の無い本人に代わって、本人のために財産を適切に管理し、本人のために必要な契約を結んだりします。また、後見人は、後見開始後に本人が行った法律行為を取り消すこともできます。

保佐 判断能力が著しく不十分な場合

この場合、家庭裁判所に申し立てることにより、家庭裁判所が「保佐人」を選びます。保佐人が付けられた人のことを「被保佐人」といいます。

保佐人が付きますと、財産に関する重要な行為に関しては、保佐人の同意無くできなくなり、保佐人の同意無く行った場合にはその行為を取り消すことができます。

保佐人の同意が必要となる行為の例:貯金の払い戻し、借金や誰かの保証人になること、不動産の売買、訴訟行為をすること、相続の承認・放棄・遺産の分割など

補助 判断能力が不十分な場合

この場合、家庭裁判所に申し立てることにより、家庭裁判所が「補助人」を選びます。補助人が付けられた人のことを「被補助人」といいます。

補助の対象となる方は3つの類型の中でも一番症状が軽く、保佐の例で挙げたような重要な財産行為を単独で行うことが不可能ではないものの一部の行為について不安があるような方が当てはまります。

法定後見制度の手続き

精神上の障害のある方を保護するために、成年後見人、保佐人、補助人をつけるためには、家庭裁判所への申立てが必要になります。

私たちが依頼をお受けしている業務

1 成年後見等の申立のサポート

成年後見・保佐・補助を開始するためには、家庭裁判所への申立が必要です。

申立にあたり、基本的には自分でやりたいけど、この内容でいいのか、書類はこれでいいのかなど気になることがあると思います。

そうした場合に、書類のチェックやアドバイスをさせていただきます。

2 成年後見等の申立代理人

上記1はあくまでも依頼者様が申立人として手続きをすることになりますが、書類の作成を弁護士に任せたいという場合には、私たちが申立代理人として必要書類の取り揃え、書類作成、申立の手続きを代理人として行います。

3 成年後見人(保佐人・補助人)となります(注:東京都内限定

家庭裁判所に成年後見等を申し立てる際に、成年後見人の候補者を立てることができます。

この申立の際に、当事務所の弁護士が候補者となり、家庭裁判所に成年後見人として選任されれば、当事務所の弁護士が成年後見人となります。

成年後見人候補者となる弁護士は誰でもなれるわけではなく、一定の要件を備えている必要がございますが、当事務所の弁護士は、成年後見人候補者となるための要件を備えております。

Q&A~よくある質問~

Q:成年後見人(保佐人、補助人)にはどのような人が選ばれますか?

A:主に、本人の親族、弁護士や司法書士などの法律の専門家です。

Q:私が父の後見人になりたいのですが、申立書の「候補者」に私を書けば選ばれますか?

A:家庭裁判所が後見人に相応しいかどうか総合的に判断して決定しますので、必ずしもご家族の希望が通るわけではありません。
本人に多額の財産がある場合、親族間で財産管理や介護の方針等に争いがある場合などには、親族を成年後見人(保佐人、補助人)にしないという運用が一般的となっています。親族を成年後見人(保佐人、補助人)にすることが不適切な場合には、弁護士や司法書士など法律の専門家から成年後見人(保佐人、補助人)が選任されます。

Q:具体的にはどんなときに成年後見が必要になりますか?

A:判断能力が全く無い場合、日常生活の些細な日用品の購入を除いては、ありとあらゆる契約ができず、仮に判断能力の無い者が契約をしても契約が無効になってしまう可能性があります。

判断能力の無い人と契約しても無効になるリスクがあったら、契約の相手方もそんな人とは契約をしたくありませんよね。

契約ができないということは、交通事故で脳外傷を負い、遷延性意識障害や重度の高次脳機能障害になった場合、示談などもできないということになります。
したがって、自分では契約をできない本人に代わって法律行為を行う成年後見人が必要になるのです。

もちろん、具体的に何か契約をする必要に迫られているわけではなくても、ご家族に判断能力の無い・あるいは不十分な方がいらっしゃる場合、ご家族を悪徳商法などから守るためにも、判断能力に疑問を持った場合には、成年後見などの制度の利用をご検討されることをお勧めします。

Q:交通事故で脳外傷を負い、判断能力が無くなってしまった妻について、加害者と示談をするために、私が成年後見人になろうと思っています。加害者との示談が終わったら、成年後見を終了することができるでしょうか?

A:いいえ。成年後見の制度は、判断能力の無い者を保護するため、その方に代わって必要な契約をしたり、適切な財産管理させるために成年後見人を付けます。したがって、申立のきっかけとなった手続き・行為が終わったからといって、適切な財産管理の必要性が無くなるわけではありません。

一度成年後見が開始されますと、その精神上の障害が治るなど、判断能力が回復しない限り、その方の終生にわたって継続されるものです。

Q:成年後見を開始するための申立ては誰でもできますか?

A:いいえ、誰でもできるわけではありません。
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など法律上申し立てられる人は限定されております。保佐や補助についても同様に、申立権者が限定されています。

Q:親が認知症になってしまいました。相続税対策のために、成年後見を付けて、子に生前贈与をしておくことはできますか?

A:いいえ、成年後見の制度はあくまでも本人を保護するために、本人のために財産の管理をします。したがって、本人が亡くなった後の税金対策のために財産を処分することはできません。

Q:夫が事故で高次脳機能障害(重度の認知症のようなもの)になってしまいました。成年後見を付けざるを得ない状況ですが、成年後見を付けてしまうと、私(妻)や子供たち(未成年)の生活費として夫の貯金は使えなくなってしまうのでしょうか。

A:旦那さんは、あなた(妻)や子供たちに対して扶養義務を負っていますので、成年後見が開始しても旦那さんの財産の中からあなたや子供たちの生活費を賄うことができます。

ただし、あなたが職に就いており、十分な収入を得ている場合には、旦那さんの財産からあなたの生活費を出す必要性は低くなり、認められない場合があります。

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