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等級認定サポート(被害者請求)

1 後遺障害や後遺障害等級の申請について次のようなお悩みはありませんか?

  • 交通事故で怪我の治療を受けているけど、主治医が症状を実際よりも軽く考えているような気がする。
  • そろそろ治療終了と言われたけど、後遺症が残っている。
  • 後遺症が残っていると思うのに、保険会社が後遺症が無い前提で示談を迫ってくる。
  • 後遺障害申請手続きを加害者の保険会社がやってくれると言われたけど、任せていいのか不安。
  • 加害者の保険会社には任せたくないけど自分ではどうしていいかわからない。
  • 後遺障害診断書を書いてもらったけど、この内容で十分なのか心配。

2 費用

着手金原則無料
報酬支払われる自賠責保険金の10%(税別)

弁護士費用特約の適用のある方については、旧日弁連報酬基準に準じた着手金・報酬・実費等をいただきます。弁護士費用特約の詳細についてはコチラをご覧ください。

3 後遺障害等級認定とは

交通事故でお怪我をなされ、治療を続けたけれども痛み、傷痕、動きづらいなど症状が残ってしまうことがあります。交通事故の被害者にとって、後遺症が残ることなく完治することがベストです。しかし、残念ながら後遺症が残ってしまった場合には、次に望むこととして、後遺症についてきちんとした補償をしてもらいたいというのが当然のことではないでしょうか。
しかし、交通事故の賠償において、治療後に残った後遺症全てが補償の対象となるわけではありません。自賠責保険の根拠法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表において、補償の対象となる後遺障害がその後遺障害の重さに応じて1級~14級に分類され、規定されています。1級が最も重く、14級が一番軽い後遺障害となりますが、後遺症として症状はあるけれどもいずれの後遺障害にも該当しない後遺症は後遺障害として認定されません。
交通事故の損害賠償において、適正な賠償を得るためには、まず、後遺障害として適正な評価を受けることが何よりも重要です。
交通事故においては、自賠責保険に申請を行い、自動車損害賠償法施行令の別表で定める後遺障害に該当する場合でなければ、原則として後遺障害を前提とした補償を受けることは難しくなります。
自賠責保険の後遺障害については、後遺障害によっては、特定の検査の実施が必要だったりしますので、ある障害が残存していたとしても必要な検査を受けていなければ後遺障害が認定されないということもありますので、後遺障害ごとに必要な検査、必要な資料を適切に集めることが必要になります。

4 後遺障害等級認定サポートのサービス内容

治療段階でのアドバイスと後遺障害の見通し

治療段階でも、お怪我の内容や治療状況を伺い、後遺障害が残りそうかどうか、残るとすればどんな後遺障害が認定される可能性があるかなどについて見通しについてアドバイスさせていただきます。どんな検査を受けておくべきかなど適宜ご相談にも乗ることができます。

必要な資料を集める

治療が終わり、症状固定になる、という段階になれば、後遺障害の申請に必要な資料についてどの病院にどの書類を書いてもらうか、どんな資料を取り寄せるべきかについて具体的に助言・指示させていただきます。
治療経過が長かったり、お怪我が重い場合、後遺障害が複数ある場合、どの病院からどんな書類を取らなければならないか、ということを被害者やそのご家族で調べて集めるというのはなかなか大変な作業です。また、どうにか自力で集めることができたとしても、初めてのこと、慣れないことで相当な負担になってしまいます。
弁護士に依頼することでこうした負担を軽減することができます。

自賠責保険への被害者請求(後遺障害の申請)業務

必要な資料を集めたら、自賠責保険への被害者請求(後遺障害の申請)も弁護士が代理して行います。申請時に資料を出せば終わりではなく、自賠責保険の調査事務所から追加の指示がなされることがあります。こうした指示に適切に対応することで、適正な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。

等級認定サポートのよくあるご質問