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弁護士費用特約をご確認ください

弁護士費用特約とは?

「弁護士費用特約」とは、自動車保険の特約の一種です。具体的には、被保険者が交通事故等の被害に遭った場合に、相手方に対して損害賠償請求を行う際の弁護士費用が保険金で支払われる内容の特約をいいます。弁護士費用特約で補償される保険金の上限は300万円ですが、これに別途、弁護士への法律相談費用が補償される「法律相談費用特約」が付いている場合もあります。
弁護士費用特約を利用すれば、多くの場合、弁護士へ依頼するための費用(相談料や着手金、報酬金等)を全て保険金で賄うことができます。ご自身の負担なく、保険会社とのやりとりや示談交渉等を弁護士に依頼することができます。

弁護士費用特約が付いているかわからない

弁護士費用特約が付いているかどうかは、ご加入の自動車保険の保険証券の特約欄をご確認ください。保険証券をなくしてしまった方や、見方がわからない方は、ご加入の保険会社に問い合わせて調べてもらうこともできます。
また、面談相談の際に保険証券等をお持ちいただければ、当事務所の弁護士が特約の有無を確認いたします。

ご自身の自動車保険に弁護士費用特約がついていない場合でも

もし、ご自身が加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いていなかったとしても諦めるのは早計です。
弁護士費用特約が適用されるのは、ご自身が記名被保険者になっている場合には限られません。
記名被保険者以外にも、以下のような範囲の方が弁護士費用特約での保険金請求が可能です。

  1. 記名被保険者
  2. 記名被保険者の配偶者
  3. 記名被保険者または配偶者の同居の親族
  4. 記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
  5. 契約自動車に搭乗中の者
  6. 契約自動車の所有者

例えば、怪我をされたのが遠方にいる大学生のお子さんである場合、お子さんが未婚であれば、親御さんの弁護士費用特約を使うことができるのです(4.の場合)。
このように、弁護士費用特約は適用範囲が広い特約ですので、ご自身の自動車保険だけでなく、ご家族の自動車保険等をくまなく確認することが大切です。

弁護士費用が特約上限の300万円を超えた場合には?

多くの場合、弁護士費用が300万円を超えることはありませんが、非常に重い後遺障害が残ってしまった場合には、弁護士費用が特約上限の300万円を超えてしまうことがあります。特約上限を超えた部分については、ご依頼者の方に弁護士費用をご負担いただくことになります。弁護士費用が特約上限を超える見込みである場合には、事前にご説明いたしますのでご安心ください。