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被害者請求のすすめ

1 交通事故で後遺症が残ったら

交通事故でお怪我を負われ、一定期間治療をしたものの、残念ながら後遺症が残ってしまったらどうしたらいいのでしょうか。
後遺症が残ってしまったことで、生活やお仕事に支障が出たり、そもそもお仕事を辞めざるを得ない状況に追い込まれた方もいることでしょう。
こうした後遺症による損害をきちんと補償してもらうためには、後遺症があるというこということを加害者や加害者の保険会社に認めさせなければなりません。後遺症を前提とした賠償を受けるためには、きちんと自賠責保険の後遺障害等級認定を受けることが第一です。

2 後遺障害等級認定とは

自賠責保険においては、後遺障害を後遺障害が残った部位・症状などによって1級~14級までの間で類型化されています。1級が最も重く、14級が後遺障害の中では最も軽い等級となります。
交通事故の被害についての補償を受けるにあたって、この後遺障害等級の認定が付くか付かないか、何級に該当するかは、賠償額の算定にあたって大きな影響与えます。
なぜなら、後遺障害慰謝料の基準は、1級~14級の等級に応じて金額が決まっているからです(※例外的に慰謝料を増額させる事由については、コチラのコラムをお読みください)。また、後遺障害が残った場合、「逸失利益」(=労働能力の低下によって失った利益)の補償が受けられますが、この逸失利益の計算の前提となる労働能力喪失率(後遺障害によって失われた労働能力の割合)は原則として後遺障害等級によってそれぞれ%が定められていますので、等級が何級かによってこの労働能力喪失率が何%になるかが決まってくるのです。
こうしてみると、後遺障害等級が賠償額全体に大きな影響を与えるということがよくわかると思います。

3 後遺障害等級の認定を受けるためには

交通事故の後遺障害等級は、自賠責保険に後遺障害の申請をすることで、その審査がなされ、後遺障害等級に該当するか否か、該当するとすれば何級かの判断がなされます。この自賠責保険に後遺障害の申請をする方法としては、(1)事前認定と(2)被害者請求の2つの方法があります。
事前認定は、基本的には加害者側の保険会社(いわゆる任意保険会社)が自賠責保険会社に請求するもので、加害者側の保険会社が必要な資料を集めて自賠責保険に提出し、自賠責保険(及び自賠責保険の損害調査事務所)とのやりとりは加害者側の保険会社が行います。
他方で、被害者請求は、その呼び名のとおり被害者が請求者となって行う手続きであり、被害者が自賠責保険及び自賠責保険の損害調査事務所とやり取り行います。加害者側の保険会社は手続きに関与しません。

4 被害者請求のメリット

事前認定も被害者請求も後遺障害等級の審査・認定を受けるという意味では、その目的も同じであり、提出する資料も基本的には同じになりますので、違いがないように思いますが、私たちは、以下の点から原則として被害者請求の方にメリットがあると思います。

(1)自賠責保険金が受領できる

事前認定と被害者請求の一番の違いは、被害者請求の場合、等級認定時に自賠責保険金が下りてくるということです。
事前認定の場合、後遺障害等級が認定されても、その等級結果が出てくるだけで自賠責保険金は下りてきません。あくまでも、事前認定は、加害者側の任意保険会社が賠償金を支払う前提として、被害者の後遺障害等級が何級になるのか、ということを事前に確認するための手段に過ぎないのです。
交通事故の被害に遭われ、後遺障害が残るほどのお怪我をされた方としては、話し合いではなく、裁判を希望される方も少なくありません。しかし、後遺障害が残るということは、それまでの治療にも事故から1年以上かかっていて、さらにそこから後遺障害の等級認定を受けて裁判となると解決までにさらに1年~2年かかってしまうこともままあります。そうすると、後遺障害で満足に仕事ができなくなってしまった方は、解決までに時間がかかればかかるほど金銭的な不安がかかってしまいます。
被害者請求であれば、後遺障害等級認定時に等級に見合った自賠責保険金が下りてきますので、裁判中の経済的な不安を軽減することができます。

(2)提出する資料を把握できる

自賠責保険の後遺障害等級の申請をするにあたっては、最低限、後遺障害診断書など必要な書類があります。そうした後遺障害診断書については、事前認定でも任意保険会社から被害者に対して、主治医に作成してもらうよう指示があると思いますので、その際に後遺障害診断書の内容を被害者においても把握するタイミングはあろうかと思います。
しかし、事前認定の場合、被害者から同意書を得て、任意保険会社が直接、主治医から診断書や医療照会書を取り付けるケースもありますので、被害者側では、どのような資料が自賠責保険に提出されたのか把握しないまま認定手続きが進むこととなります。
そうすると、いざ結果が出て、その後遺障害等級認定の結果に不満があった場合、被害者で異議申し立てをしようにも、どのような資料が提出されたか把握していないため、異議申し立ての見通しが立てにくいということがあり得ます。
また、後遺障害が複数存在する場合、任意保険会社の担当者が全部の後遺障害を把握できておらず、認定漏れが起きるということもあります。もちろん、任意保険会社の担当者も被害者の状況を把握しようと努めていると思いますが、基本的には被害者と対立する立場にありますので、コミュニケーション不足によって、正確なお怪我の状況が伝わっていないということは起こりうると思います。
被害者請求の場合は、被害者はご自身に生じている後遺症について一番わかっているので、被害者自身で必要な資料がわからなくても、被害者がご自身で信頼して依頼している弁護士にご自身の症状を伝えることで、的確な資料を取り揃えて認定漏れを防ぐということができます。

5 被害者請求に慣れていない弁護士もいる

上記のとおり、基本的には被害者請求の方法がおすすめですが、意外と被害者請求はできない・やらないという弁護士も結構います。事前認定だと手続きを加害者側の保険会社がやってくれるので楽というメリットはありますが、そもそも弁護士に依頼している被害者にとって、事前認定の方が楽というメリットはあまり関係がないことです。
私たちは、被害者請求での認定手続を原則としています。後遺障害等級をきちんと納得いく形で受けたいという方は是非一度私たちにご相談ください。
交通事故のご相談については、初回(45分以内)は無料で承っております。