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弁護士費用特約とは

ご家族の弁護士費用特約も使えます

1 「弁護士費用特約」とは

交通事故に遭ってしまったけれど、弁護士を頼むには費用が心配という方も多いのではないでしょうか。
弁護士への依頼を検討中の方は、ご自身やご家族が加入する自動車保険に「弁護士費用特約」が付いているかどうかをお調べください。
「弁護士費用特約」とは、交通事故の相手方に対する損害賠償請求を弁護士に依頼するために必要となる弁護士報酬等を、保険金として支払ってもらえる特約です。
一般に、弁護士費用特約の保険金の限度額は300万円、法律相談費用は10万円とされています。この弁護士費用特約を使うことができれば、保険金で弁護士報酬等をカバーできますので、弁護士に依頼する際の自己負担額がゼロになったり、大幅に軽減させたりすることができます。

2 ご家族の自動車保険も確認しましょう

もし、ご自身が加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いていなかったとしても諦めるのは早計です。
弁護士費用特約が適用されるのは、ご自身が記名被保険者になっている場合には限りません。
記名被保険者以外にも、以下のような範囲の方が弁護士費用特約での保険金請求が可能です。

  1. 記名被保険者
  2. 記名被保険者の配偶者
  3. 記名被保険者または配偶者の同居の親族
  4. 記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
  5. 契約自動車に搭乗中の者
  6. 契約自動車の所有者

例えば、怪我をされたのが遠方にいる大学生のお子さんである場合、お子さんが未婚であれば、親御さんの弁護士費用特約を使うことができるのです(④の場合)。
このように、弁護士費用特約は適用範囲が広い特約ですので、ご自身の自動車保険だけでなく、ご家族の自動車保険等をくまなく確認することが大切です。

弁護士費用特約が使えるかわからない方は

保険証券を見ても弁護士費用特約が付いているかどうかわからない、ご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いているが使えるかどうかわからないという方は、まずはご相談ください。