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最大限の慰謝料を得るためには

交通事故の被害に遭われた方が加害者に請求できるものとして、大きな関心があることの一つが慰謝料ではないでしょうか。慰謝料はどうやって決まるのでしょうか。

1 慰謝料の種類

慰謝料の種類には大きく分けて、傷害慰謝料(入通院慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の主に3つがあります。

(1)傷害慰謝料とは

お怪我によって生じる精神的苦痛を補償するための金銭で、原則として、入通院の期間によって算定されます。これは基本的には入通院の期間が長ければ長いほどお怪我が重いと言えますし、それだけ被害者の苦痛が続いたと考えられるからでしょう。ただし、同じ入通院期間でもそれぞれのお怪我の中身によっては、その苦痛の程度が単なる入通院期間の算定だけではカバーできないと考えられる場合があります。そうした場合は、通院期間による算定に一定の事情が加味されて慰謝料が増額されることがあります。例えば、事故直後生命が危ぶまれる状態が継続した場合とそうでなかった場合とでは、入院期間が同じだったとしても、当事者の感じる苦痛は当然差がありますよね。このような場合には、慰謝料の増額が認められることがあります。他にも、手術が繰り返された場合、重大な障害を負った場合(例:脳・脊髄の損傷、多数の箇所にわたる骨折、内臓破裂を伴う傷害)などにも一般的な基準額よりも慰謝料が増額されることがあります。

(2)後遺障害慰謝料とは

後遺障害が残存したことにより生ずる精神的苦痛を補償するための金銭で、後遺障害等級(1級~14級)に応じて金額が決まっています。被害者が重度の後遺障害(主に1級や2級の後遺障害)を負った時には、被害者本人の後遺障害慰謝料とは別に、その家族(配偶者、両親、子など)にも慰謝料が認められることがあります。

(3)死亡慰謝料

被害者の死亡による被害者本人の精神的苦痛やその遺族の精神的苦痛を補償するための金銭です。死亡慰謝料は、被害者の家族の中での位置づけ(一家の支柱、母親・配偶者、その他(独身の男女、子供、幼児など))によって目安となる金額が変わります。

2 こんな場合は慰謝料が増える

上記の慰謝料は、それぞれお怪我や後遺障害の程度(等級)、死亡そのものによる慰謝料ですが、それだけが慰謝料と言われては納得いなかない場合もありますよね。よく交通事故の被害者やそのご家族の方からは、「悪質な事故(飲酒、大幅な速度違反、信号無視)であまりにも酷い、悔しい」「事故後、加害者からの謝罪が無く、不誠実で許せない」といった声が上がります。
こうした加害者側の事情も慰謝料を増額させる事情として考慮される場合があります。

―事故態様が悪質な場合

事故態様が悪質な事故の場合は、慰謝料が増額される可能性が高くなります。ここで「悪質な事故」というのは単に加害者側の過失割合が被害者の過失よりも大きいという程度ではなく、飲酒運転、無免許運転、信号無視、極端なスピード違反などの重大な過失があるような事故をいいます。もちろん不注意でも事故を起こすのは良くないことですが、不注意は誰にでも起こりうることですので、不注意があったというだけでは慰謝料の加算要素にはなりません。しかし、上記のような悪質な事故は、誰にでも起こりうることとは言えず、事故の悪質性が高く、そのような運転行為の被害を受けた方の怒りや憤りは通常の事故よりも一層増大するものといえるでしょう。

―加害者の対応、態度

加害者の態度については、どの程度の良くない態度があれば慰謝料を増額すべきといえるか、その境目は難しい問題があります。ただ、慰謝料を通常の基準よりも上乗せするのですから、加害者の対応が違法、非常識な場合は増額させる要素となる可能性が高いでしょう。
例えば、ひき逃げ、証拠隠滅、裁判における虚偽供述などの悪質な態度があれば、慰謝料を加算させる要素になりうると考えられます。
また、単に「事故後、謝罪が無い」というだけでは増額要素としては、弱いところがありますが、被害者に落ち度が無く、加害者が一方的に悪い事故であるにもかかわらず、反省もせず謝罪も無い、というように事故の内容と相関して「謝罪が無い」ことの非常識さが際立つ例もあるでしょう。

―単純に加算されるわけではない

上記のような慰謝料を増額させるような事情があった場合、その事情が複数あればあるほど単純に一定の金額が事情ごとに加算されるというものではありません。また、最初に挙げた慰謝料の種類(傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)と個別に事故態様や加害者の態度による慰謝料が認められるわけではありません。
慰謝料の増額は、一般的な相場によって決まる傷害慰謝料や後遺障害慰謝料、死亡慰謝料に上乗せされるような形で行われますので、上乗せの元となる金額が高ければ高いほど上乗せの幅も大きくなるのが一般的です。したがって、同じ「飲酒運転」という慰謝料を増額させる事情があったとしても、被害者が怪我をしただけの場合(傷害慰謝料のみが認められるケース)と亡くなった場合(死亡慰謝料が認められるケース)では、上がり方も変わります。

3 慰謝料増額における弁護士の役割

保険会社が賠償金を提示してくる場合の慰謝料の基準は、被害者が直接交渉する場合と弁護士が関与する場合とで基準が異なるというのは、よく知られている話だと思います。示談交渉において、弁護士を代理人に立て、いわゆる弁護士基準で慰謝料の増額を目指すということも大切なことではありますが、上記のような慰謝料を増額させる事情を適切に主張することも適正な慰謝料を得るためには重要なことです。
最終的には、慰謝料増額させる事情によって、どれだけの金額を認めるかは裁判所の裁量ということになりますが、被害者側で慰謝料を増額すべき事情をきちんと主張する必要があります。事故が悪質な場合や加害者の対応・態度が酷い場合には訴訟での厳しい対応も必要になります。是非、弁護士にご相談ください。