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交通事故の基礎知識

事故から解決までの流れ

交通事故でお怪我をされた場合は、まずは治療に専念していただくことになります。
そして、怪我が完治するか、もしくは、治療を継続しても症状の変化が望めない状態(症状固定)になった時点で、総損害額を算定し、加害者等に損害賠償請求を行います。
損害賠償請求を行うにはいくつかの方法がありますが、大きくは、話し合いでの解決(示談交渉)か裁判での解決(訴訟)かに分けることができます。

症状固定

「症状固定」とは、それ以上治療を続けても症状の変化が望めない状態に達したことをいいます。
症状固定と判断されると、以後の治療費は加害者等には請求できません。
症状固定後も治療を続ける場合には、被害者の自己負担となります。
また、症状固定以降は休業損害の請求をすることもできなくなります。

後遺障害

症状固定後(治療終了後)に残存する症状を「後遺障害」といいます。
後遺障害が残存していると考えられる場合は、自賠責で後遺障害等級の認定を受けた上で、損害賠償請求を行うことになります。

後遺障害等級

後遺障害が残存していると考えられる場合、自賠責に申請し、後遺障害の等級認定を受けることになります。
自賠責の後遺障害等級は、障害の種類や内容・程度に応じて、最も重い第1級から最も軽い第14級までの後遺障害等級が認定されます。
後遺障害が認められない場合には、等級が認定されない場合(非該当)もあります。
後遺障害等級によって、後に説明する「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」の算定に大きな差が生じます。
適切な賠償を受けるためには、適切な後遺障害等級の認定を受けることが必要不可欠となります。

事前認定

自賠責への後遺障害等級申請をするには、「事前認定」と「被害者請求」の2通りの方法があります。
このうち、加害者側の任意保険会社を通じて申請手続を行う方法を「事前認定」(一括請求ともいいます)といいます。

被害者請求

自賠責への後遺障害等級申請をするにあたり、被害者が自分で必要書類(後遺障害診断書等)を収集し、申請手続を行うことを「被害者請求」といいます。
当事務所では、原則として被害者請求で後遺障害等級申請を行っています。
被害者請求をご希望の方はご依頼ください。

異議申立

自賠責での後遺障害等級認定に不満がある場合には、再度の審査を求めることができます。
これを「異議申立」といいます。異議申立が認められれば、後遺障害等級が変更されます。
適切な賠償を受けるためには、適切な後遺障害等級の認定を受けることが必要不可欠となります。
当事務所の弁護士は、異議申立の経験が豊富です。
後遺障害等級に不満がある方はぜひご相談ください。

交通事故の損害賠償金とは?

交通事故に遭った方は、怪我の状況や後遺障害の内容等に応じて、「治療費」や「休業損害」や「傷害慰謝料」や「逸失利益」等の損害費目の合計を「損害賠償金」として請求することができます。
以下に主な損害費目について説明します。

お怪我をした場合に請求できる損害(人身事故)

治療費

交通事故による怪我の治療に要した入院費用や治療費をいいます。
症状固定までの治療費は損害として請求することができます。

付添費

被害者がお子さんだったり、医師による付添指示がある場合などには、家族等の入通院の付添費を損害として請求できることがあります。

将来介護費

被害者に重度の後遺障害が残り、将来に渡って付添看護が必要となった場合には、将来介護費が認められることがあります。

入院雑費

入院をした場合には、入院雑費を損害として請求することができます。
請求できる入院雑費は、実際の支出額に関わらず定額(1日あたり1500円程度)で算定されます。

通院交通費

通院のための交通費は、通院交通費として請求することができます。
通院交通費は、基本的には公共交通機関の費用となりますが、怪我の状態等によってはタクシー代が認められることもあります。

自宅改装費用

後遺障害によって、住居を改装しなければ生活できなくなった場合には、住居を改装するための費用が損害として認められることもあります。
どのような改装が必要になるかは、後遺障害の内容や程度、住居の状況などによって異なりますが、車いす用の玄関スロープの設置や、トイレや浴室の手すりの設置、バリアフリー化などの改装費用が認められる例があります。

休業損害

交通事故によって受けた怪我のために仕事を休まなければならなかった場合には、休業によって生じた減収分を休業損害として請求することができます。
この休業損害は、会社員や自営業者だけではなく、家庭の主婦が家事をできなかった期間についても請求することができます。

後遺障害の逸失利益

後遺障害が残り、その影響で、労働能力が低下して将来に渡って収入の減少が生じると考えられる場合には、将来に渡る収入減収分を「逸失利益」として請求することができます。
逸失利益の金額は、事故前の収入額等(基礎収入)に、労働能力の低下の割合(労働能力喪失率)をかけ、労働能力の低下が継続する期間に対応する中間利息の控除を行うことで算定します。
保険会社から提示される示談案には逸失利益の計算式が記載されていますが、交通事故の賠償の知識がなければ、その計算が適切かどうかを判断することはできません。
保険会社の計算が適切かどうかわからなくて困っているという方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

傷害慰謝料

交通事故で怪我をして治療を受けた場合、精神的苦痛に対する慰謝料として傷害慰謝料を請求することができます。
傷害慰謝料の金額は、治療期間(症状固定まで)や傷害の内容・程度、治療経過等を考慮して算定されます。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残った場合には、精神的苦痛に対する慰謝料として後遺障害慰謝料を請求することができます。
後遺障害慰謝料の金額は、実務上、自賠責で認定された後遺障害等級にごとに金額が決まっていて、認定等級に対応する金額を後遺障害慰謝料として請求することになります。

亡くなられた場合に請求できる損害(死亡事故)

葬儀関係費用

交通事故で被害者が亡くなった場合、葬儀費用や仏壇購入費用等を損害として請求することができます。
実務上、葬儀関係費用として請求できる金額は、原則として150万円までとされています(葬儀費用として150万円以上を支払った場合でも150万円までしか損害として認められません。)。

死亡慰謝料

交通事故で被害者が亡くなった場合、被害者本人の精神的苦痛について死亡慰謝料を請求することができます。
死亡慰謝料の金額は、実務上は、被害者の家族構成に応じた定額の基準があり、これによって算定されるのが一般的です。
亡くなった方が、一家の支柱であれば2800万円、母親・配偶者であれば2500万円、その他の場合は2000万円から2500万円程度とされています。
事情によってはこの基準よりも増額される場合もあります。

死亡逸失利益

交通事故で被害者が亡くなった場合、もし事故で亡くならなければ得られたと考えられる収入を「逸失利益」として請求することができます。
逸失利益の金額は、亡くならなければ得られたと考えられる収入額から、必要であったと考えられる生活費を除き、更に、働くことができた期間に対応する中間利息を控除した金額を「逸失利益」として請求することができます。

物損事故で請求できる損害

修理費

交通事故で車両が損傷を受けた場合、車両の所有者は、加害者等に対して必要かつ相当な修理費を請求することができます。

経済的全損

物理的には車両の修理が可能であっても、修理費が、事故当時の被害車両の価格(時価)と買替諸費用の合計額を上回る場合(「経済的全損」といいます。)には、修理費を請求することはできず、車両時価と買替諸費用の合計額を請求できるにとどまります。
車両時価は、原則として中古車市場での再調達価格となります。

買替差額

交通事故で車両が損傷を受けた場合において、車両が物理的または経済的に修理不可能となったり、車体の重要部分に重大な損傷が生じたため買い替えが相当となる場合には、事故当時の車両価格と売却代金との差額を損害として請求することができます。

評価損

交通事故で損傷を受けた車両を修理した場合であっても、機能や外観に欠陥を生じたり、事故歴があることなど理由に、中古車市場での価格が低下したりすることがあります。
これを「評価損」といいます。ただし、全ての場合で評価損の請求が認められるわけではありません。
評価損が損害として認められるのは、被害者車両が高級車であり、なおかつ初年度登録からさほど年数が経過していないような場合などに限られます。
実務上、評価損の金額は、修理費の一定割合を基準として算定することが多いです。

買替諸費用

車両の買い替えを行う場合、車両価格以外にも、様々な税金や手数料が必要となります。
これらの買替諸費用のうち、損害として認めらえるものと認められないものがあります。

【損害として認められるもの】

  • 買替のために必要となった登録費用・車庫証明費用のうち、各法定手数料分とディーラー報酬部分の相当額
  • 被害車両の廃車費用のうち、法定手数料分とディーラー報酬部分の相当額
  • 買い換えた車両の自動車取得税
  • 被害車両の自動車重量税のうちの未経過分

【損害として認められないもの】

  • 被害車両の自賠責保険料
  • 買い換えた車両の自動車税
  • 買い換えた車両の自動車重量税
  • 買い換えた車両の自賠責保険料

代車使用料

被害車両の修理や買替にあたり、代車を使用した場合、相当な修理期間もしくは相当な買替期間についての代車使用料を損害として請求することができます。

過失相殺

過失相殺

交通事故の被害者に落ち度や不注意(過失)がある場合には、その程度や事故の態様等に応じて、加害者に請求できる損害が減額されます。
これを過失相殺(かしつそうさい)といいます。
例えば、ある交通事故で、被害者が総額1000万円の損害を被ったが、被害者にも過失が4割あるとします。
この場合、被害者が、加害者に対して請求できるのは、被害者の過失分(4割)を除いた600万円のみとなります。
被害者の過失分に相当する400万円分の損害については、加害者に請求することができず、被害者の自己負担となります。
実務上、過失割合については、事故態様ごとに基本となる過失割合や修正要素が基準化されています。
過失割合の判断は、交通事故の知識がなければ判断が難しいものですので、保険会社に提案された過失相殺の割合に疑問のある方は当事務所にご相談ください。