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【可動域制限12級】骨折後の可動域制限で12級が認められ、裁判等の結果、総額約1500万円で解決した事例。

事案の概要

足を複数個所骨折した方からのご依頼でした。ちょうど治療が終わるタイミングでのご依頼でしたので、後遺障害診断書の作成についてアドバイスした上で、自賠責の被害者請求を行いました。
自賠責では、足の可動域制限について後遺障害12級が認定されました。
裁判をした方が賠償金額が大きくなりそうでしたので、裁判での解決を目指すことにしました。

解決の内容

裁判では、可動域が制限されることによって就労にどのような影響がでているかを詳しく立証しました。
後遺障害12級では、労働能力喪失期間が制限されることがあります。
これを踏まえ、本件では就労への影響を詳しく立証した結果、最大限の年数まで労働能力喪失期間が認められました。
最終的に、裁判の賠償金や人身傷害保険金等を合わせて総額約1500万円で解決することができました。

ポイント

裁判をすることによって賠償金額を上げることができた事例です。裁判での丁寧な立証と人身傷害保険等を請求することで受け取り額を最大化することができました。