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異議申立のよくあるご質問

Q:自賠責保険に後遺障害の申請をしましたが、等級が思ったよりも低い結果になり、自分で異議申立をしましたが、等級は変わりませんでした。もう一度異議申立をすることはできますか。異議申立の回数に制限はあるのでしょうか。

A:自賠責保険会社を通じて行う自賠責保険損害保険料率算出機構に対する異議申し立てに回数制限はなく、時効にかからない限り何度でも異議申立ができます。
また、交通事故の後遺障害等級については、自賠責保険・共済紛争処理機構に異議を申し立てる方法もありますが、自賠責保険・共済紛争処理機構に異議申立ができるのは1回だけとされており、こちらの方で結果が出ますと、自賠責保険の損害保険料率算出機構にも異議申し立てはできません。
なお、自賠責保険の時効と加害者に対する損害賠償請求の時効は別々に進行します。自賠責保険に対する異議申し立てを繰り返すうちに、加害者に対する損害賠償請求権が時効にかかることのないように注意しましょう。