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下肢・足指の障害

1 下肢の障害

(1) 下肢の欠損障害

事故で、下肢を切断するなどにより失った場合、リスフラン関節(足の甲にある関節)から先を失ったのか、足関節から先を失ったのか、膝関節から先を失ったのか、また両下肢か片側かによって等級が異なります。
義足を作成する場合には、義足の費用も損害として加害者側に請求することができます。

(2) 下肢の機能障害

下肢には、股関節、膝関節、足関節の3つの関節がありますが、この3つの関節を下肢の3大関節といいます。
3大関節の機能障害の程度によって、等級が評価されます。
機能障害でよく見られるのは、骨折後に可動域制限が生じるケースです。この場合、可動域制限の程度を障害のある関節の動く範囲(可動域)を角度計という器具を用いて測定し、どの程度制限があるかによって判定されます。人工関節・人工骨頭を挿入置換した方も機能障害として評価されます。
機能障害の後遺障害診断書を主治医に作成してもらうにあたっての注意事項は下記のとおりです。

角度計により正確に測定されているか。

たまに目分量で測定するお医者さんがいます。

「他動」で測定しているか。

通常は「自動」「他動」両方測定し、どちらも記入されていることの方が多いですし、両方記入されていれば間違いありません。原則として、機能障害の判定基準に用いられるのは「他動値」ですので、「他動値」は必ず測定してもらいましょう。

例外的に「自動値」が基準になる場合がある。

自動値が等級判断に用いられるのは、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっている場合や腱の断裂がある場合などが挙げられます。

当該関節の主要運動を漏れなく測定しているか

関節ごとに、日常の動作にとって重要な運動として、「主要運動」が定められています。可動域制限があるかどうかは、原則として「主要運動」の可動域によって判定しますので、「主要運動」が漏れなく測定されているかが重要です。

怪我をしていない方(健側)の下肢の可動域も測定すること

意外と後遺障害診断書の記入から漏れやすいのが「健側」(怪我をしていない側)の測定値です。
どうして怪我をしていない方の可動域も測定するの?と思われるかもしれません。しかし、関節の柔らかさは個人差があります。その人が交通事故によって、どれくらい関節が動きにくくなったか、を判定するにはその人の怪我をする前の可動域と比べるのが一番ですが、怪我をする前の可動域はもう測ることはできません。そこで、その人の怪我をしていない側(=健側)の動きと怪我をした側(=患側)の動きとを比較します。
なお、両側とも怪我をしている場合、参考可動域角度といって、各運動ごとに定められた一般的な可動域角度との比較になります。
下肢の機能障害については、可動域制限がある場合だけではなく、靭帯の損傷などにより関節に動揺性があり、硬性補装具の着用が必要となったような場合にも、機能障害として程度に応じ、8級、10級、12級のいずれかで評価される場合があります。

(3) 下肢の変形障害

骨折後にきれいに骨が癒合せず、癒合不全となったり、癒合が止まったりする場合があります。また、変形した状態で骨が癒合することもあります。
その場合、その変形の程度に応じて後遺障害等級が認定されます。
偽関節も変形障害の一種です。

(4) 下肢の短縮障害

骨折等により、下肢の骨が短くなってしまう場合があります。その場合、5cm以上の短縮で8級、3cm以上の短縮で10級、1cm以上の短縮で13級が認定されます。
短縮があるかどうかの判断は、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側と患側で比較して認定されます。この骨の長さを測るためには、下肢のレントゲンを1枚の長いフィルムにしてその長さを測ります。

(5) 下肢の骨折と神経症状

上記(1)~(4)のいずれの障害に該当しない場合でも、骨折後に痛みや痺れなどの神経症状が残っている場合、12級や14級の神経症状として等級認定がなされる場合があります。
痛みや痺れなどの自覚症状がある場合には、そうした自覚症状を主治医に伝えることを怠ってはいけません。

2 足指の障害

(1) 足指の欠損障害

足指の欠損障害は、足指を何本失ったか、どの指を失ったかによって細かく等級が定められており、程度に応じて5級~13級で評価されます。
「足指を失った」とは、中足指節関節(足の指の付け根の関節)から失ったものを指しますので、それよりも先の方で失った場合には、欠損障害ではなく、下記の足指の機能障害として評価される場合があります。

(2) 足指の機能障害

足指の機能障害の場合、どの指が用を廃したもの(用廃)となったか、用廃となった指の数などによって等級が定められており、7級~14級で評価されます。

(3) 足指の骨折と神経症状

上記(1)~(2)のいずれの障害に該当しない場合でも、骨折後に痛みや痺れなどの神経症状が残っている場合、12級や14級の神経症状として等級認定がなされる場合があります。
痛みや痺れなどの自覚症状がある場合には、忘れずにそうした自覚症状を主治医に伝える必要があります。